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特定技能外国人とは

特定技能とは、人手不足が深刻化している産業分野に”相当程度の知識又は経験を必要とする技能”を持つ外国人材を、受け入れる制度です。建設業、製造業など14の業種が対象になっており、外国人の在留と就労を認めるものです。

特定技能には2つの種類があり、それぞれ”特定技能1号”と”特定技能2号”に分類されます。

在留資格

特定技能1号

対象者…特定産業分野で相当程度の知識・経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人

技能水準…試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)

日本語能力水準…生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)

在留期間…1年、6か月・4か月ごとの更新。(通算で上限5年まで)

家族の帯同…原則不可

受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象…対象

対象業種(1)介護、(2)ビルクリーニング、(3)素形材産業、(4)産業機械製造業、(5)電気・電子情報関連産業、(6)建設、(7)造船・舶用工業、(8)自動車整備、(9)航空、(10)宿泊、(11)農業、(12)漁業、(13)飲食料品製造業、(14)外食業

特定技能2号

対象者…特定産業分野で熟練した技能を要する業務に従事する外国人

技能水準…試験等で確認

日本語能力水準…確認は必要なし

在留期間…3年、1年・6か月ごとの更新。(上限なし)

家族の帯同…要件を満たせば配偶者および、子の入国が可能

受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象…対象外

対象業種(1)建設、(2)造船・舶用工業

技能実習・特定技能

千葉建設支援協同組合

千葉県千葉市若葉区桜木6丁目19-37 桜木第2ビル302号

営業時間 9:00~18:00/定休日 土・日・祝

TEL:043-312-3714

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